雑誌で話題の社会起業家TOPICS
ある深夜、Q太郎くんは、酔っ払いながら歩いていました。そしたら、踏切があったので、「明日の朝、電車が止まったら会社に行かなくてすむかもしれない」と考えてしまって、ちょっとした出来心で、線路の上に長い材木を置いたのでございました。 しかし、酔いがさめるにつれて、我にかえったQ太郎くんは、「もし電車が転覆したら大変だ!」と恐ろしくなって、材木を取り去りました。 このとき、Q太郎くんに罪は成立するのかどうかっていうことは、やっぱり『行政』とか法律だったらわかるでしょうねっ。答えは、木を置いた時点で、すでに罪が成立しているのだそうでございます。 鉄道や標識を壊したりすることで、電車の往来の危険を生じさせた者には「往来危険罪」が成立していますから、2年以下の有期懲役に処されます(刑法125条)。 電車の往来の「危険」が生じただけで既遂となってしまい、実際に災害が発生したことまでは不要なのだそうです。 その為、問題のQ太郎くんも、線路の上に長い材木を置いた時点で、すでに電車の往来の危険が生じているので、その時点で往来危険罪の既遂となるのでございます。 すでに既遂となっている以上は、その後に材木を取り去ったとしても、中止犯とはなりえないのだそうでございます。 仮に、Q太郎くんが線路の上に材木を置いたままにして、人が乗っている電車を転覆させると、「電車転覆罪」として無期又は3年以上の懲役に処されます(刑法126条1項)。 それによって人を死亡させてしまうと、死刑又は無期懲役という非常に厳しい刑に処されます(同3項)。だから、どんなに酔っぱらっていたとしても 線路に物を置いちゃだめっ!